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福岡市中央区の相続税申告なら|15万円〜・代表税理士が対応【ほっと!】

 

福岡市中央区にお住まいで、

  • 「相続税の申告が必要かもしれない」
  • 「何から手をつければいいか分からない」
  • 「どの税理士に頼めばよいか迷っている」

とお悩みではありませんか。

 

相続税の申告には期限があり、土地や自宅の評価など専門的な判断も必要になります。
ふくおか相続税相談室「ほっと!」は、福岡・天神を拠点に、代表税理士が15万円〜で相続税申告を全件直接お引き受けしています。

 

このページでは、福岡市中央区の方に向けて、申告書の提出先や当事務所の特長、ご相談の流れをご案内します。

 


 

福岡市中央区で、こんな相続税申告のお悩みはありませんか?

 

福岡市中央区でも、ご自宅やご実家の土地、預貯金などを相続し、相続税の申告が必要になるケースは少なくありません。
次のようなお悩みがあれば、税理士へのご相談をおすすめします。

  • 相続税の申告が必要かどうか分からない
  • 自分で申告して、後から税務調査が入らないか不安
  • 仕事や家事で忙しく、書類を集める時間がない
  • 土地や自宅の評価方法が分からない
  • 福岡市中央区・近郊で、相続税にくわしい税理士を探している

ひとつでも当てはまる方は、早めにご相談いただくほど選択肢が広がります。

 

「相続税がかかるか分からない」という段階のご相談でも構いません。

福岡市中央区の相続税申告は、初回相談無料・時間無制限の「ほっと!」へ。

または

までお気軽にどうぞ。

福岡の相続税のことなら、
おまかせください!
ふくおか相続税相談室 ほっと!
では、
福岡の相続税申告を
15万円から承っています。
まずは無料でご相談いただけます。
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福岡市中央区の相続税申告は「ふくおか相続税相談室ほっと!」へ

 

当事務所が福岡市中央区の皆さまに選ばれている理由は、次の5つの強みにあります。

 

代表税理士が最初から最後まで直接対応

大手のような職員担当ではなく、代表税理士が直接対応するため、担当者による品質のばらつきがありません。

 

低価格・明瞭料金 15万円〜

他社の料金を調査したうえでの、品質に対して納得感のある料金設定です。

 

税務調査率3%以下

一般に相続税申告は20%前後で税務調査が入るとされますが、当事務所は3%以下。
ていねいな申告で、税務署から指摘されにくい申告書を目指します。

 

福岡の地場事務所

全国型ではなく、福岡で相続を扱ってきた地域密着の事務所としての安心感があります。

 

一般家庭〜準資産家の方に対応

「相続税がかかるかもしれない」「不動産がある」「依頼すべきか迷う」という方に寄り添います。

くわしくは選ばれる理由と料金のページもあわせてご覧ください。

 

「相続税がかかるか分からない」という段階のご相談でも構いません。

福岡市中央区の相続税申告は、初回相談無料・時間無制限の「ほっと!」へ。

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【福岡市中央区の方へ】相続税申告書の提出先・管轄税務署

 

相続税の申告書は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。

福岡市中央区にお住まいだった方の場合、提出先は次の福岡税務署です。

 

税務署名 福岡税務署
所在地 〒810-8689 福岡市中央区天神4-8-28
管轄区域 福岡市中央区・福岡市南区
アクセス 西鉄天神大牟田線「西鉄福岡(天神)」駅から徒歩約10分

 

相続税の申告と納税には、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という期限があります。
当事務所では、福岡市中央区の方も、ご来社のほか、ご訪問・オンライン面談・郵送でのやり取りに対応しています。
天神まで足を運ぶのが難しい方も、ご自宅にいながらご依頼いただけますので、ご安心ください。

 

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福岡市中央区の相続税申告の流れと料金

 

ご相談から申告完了まで、おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 初回相談(無料・時間無制限):状況をお伺いし、申告の要否や概算の費用をご説明します。
  2. ご契約・必要書類のご案内:集めていただく書類を具体的にお伝えします。
  3. 財産の評価・申告書の作成:土地やご自宅の評価もお任せください。
  4. 内容のご確認・ご署名:作成した申告書の内容をていねいにご説明します。
  5. 税務署への申告・納税のサポート:状況によっては最短1か月程度で完了するケースもあります。

 

料金は、遺産総額4,000万円以下の場合で申告料15万円の低価格&明瞭会計です。
申告期限が近い場合や、税務調査が入った場合の追加料金もありません。

 

相続税申告全体の流れは相続税申告の流れを、相続税の全体像は福岡の相続税のページもあわせてご覧ください。なお、実際の費用や税額は財産の内容によって異なりますので、正確な金額は無料相談でご確認ください。

 

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福岡市中央区の相続税申告は、初回相談無料・時間無制限の「ほっと!」へ。

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福岡市中央区の方からよくいただくご質問

 

福岡市中央区に住んでいますが、相続税の申告は必要ですか?

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に、相続税の申告が必要になります。
福岡市中央区でも、ご自宅の土地や預貯金を合計すると基礎控除を超えるケースは珍しくありません。
判断に迷う場合は、相続税はいくらからかかるかのページをご覧いただくか、無料相談でご確認ください。

 

遠方ですが、来社せずに依頼できますか?

はい。オンライン面談や郵送でのやり取りに対応していますので、福岡市中央区にお住まいのまま、ご来社いただかずにご依頼いただけます。
お仕事やご家庭の都合で時間が取りにくい方も、ご負担の少ない形でお手続きを進められます。

 

自宅の土地があるのですが、評価は難しいですか?

土地の評価は相続税申告のなかでも専門的な部分で、評価のしかたによって税額が変わることもあります。
ご自宅の土地については小規模宅地等の特例が使えると、評価額を大きく下げられる場合があります。
適用の可否を含め、当事務所が責任を持って評価しますのでご安心ください。

 

申告期限まで時間がありませんが、間に合いますか?

状況によりますが、最短1か月程度で申告を完了したケースもあります。
期限が迫っているときほど、できるだけ早めにご相談ください。
期限間際のご依頼でも追加料金はいただきません

 


 

福岡市中央区の相続税申告のご相談はこちら

 

福岡市中央区で相続税申告にお悩みなら、ふくおか相続税相談室「ほっと!」へ。
初回相談は無料・時間無制限です。「相続税がかかるか分からない」という段階でも構いません。
代表税理士が最初から最後まで直接、ていねいにご対応します。

 

ご相談方法

無料相談フォーム(24時間受付)/フリーダイヤル 0120-975-218(受付:平日9〜18時)などからお気軽にご相談ください。

 

「相続税がかかるか分からない」という段階のご相談でも構いません。

福岡市中央区の相続税申告は、初回相談無料・時間無制限の「ほっと!」へ。

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福間 武士
本記事は税理士監修のもと作成しています。
監修・執筆:税理士 福間 武士
福間税理士事務所ふくおか相続税相談室 ほっと!代表。
1977年10月5日生 福岡市出身
・保有資格:税理士行政書士