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相続の手続きに必ず必要な戸籍謄本

2024/10/11

相続税申告

相続の際に、各種名義を変更する際に必要とされ事前に集めておいた方がいい書類があります。

それは、亡くなられた方の出生時から死亡時までの戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本となります。

 

亡くなられた方の出生時から死亡時までの戸籍謄本を取得する事により、子が何人いるかなどの

誰が相続人となるかを把握する事が出来ます。又、相続人の戸籍謄本を取得する事によりの相続人が生きているかの確認をする必要があるためです。

 

子が先に亡くなっている場合で孫が相続人になる場合には、孫の戸籍謄本も必要になりますね。
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本は、2024年3月の戸籍法の改正により相続人のお住いの近くの区役所などでまとめてとれるようになりましたので大変便利になりました。
改正前までは、本籍地があった役所からそれぞれ取得しなければならず本籍を何度も変えている場合は、とても大変でしたが1つの役所ですべてとれるようになり便利になりましね。
役所にとりに行く際に必要なものは、一般的には運転免許証などの身分証明を持参すればいいようですが、一応電話して何が必要か確認して行けばいいと思います。
最後の本籍地から、その前の本籍地までのものを役所の担当の方が発行してくれますので
これも又便利になりましたね。
昔の戸籍は手書きで書かれてあり又文字小さく、文字がつぶれているなど読みにくい場合も多く、どこから戸籍を異動したなど戸籍を読み慣れていない一般の方には収集が大変でしたので助かりますね。

税理士・福間より

預貯金や有価証券など、被相続人からの名義変更をする際に必要になります。
名義変更の手続きを郵送でする場合など、複数個所で戸籍を利用する必要がある場合は、
郵送での戸籍の返却に時間を要するため2部くらい取得しておくといいと思います。