相続税の申告については、相続開始があった事を知った日の翌日から10か月以内となっています。例えば1月6日に死亡した場合は11月6日が申告期限になります。
相続の開始があった事を知った日は、通常は亡くなった日となりますね。
相続税の申告書の提出先は、亡くなった方の住所地の所轄税務署となります。
福岡市中央区なら福岡税務署、西区なら西福岡税務署ですね。
相続人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人(亡くなられた方)の住所地の所轄税務署ですので注意が必要ですね。
申告書は相続人が全員で一つの申告書を作成し、それをもって全員が提出と納付をするという事が一般的です。相続人ごとに申告書を作成し納付する事も出来ますが、申告の手間が相続人ごとにかかりますし、全く連携せずに作成するとそれぞれで申告内容が違う事になり問題が生じます。
遺産分割でもめて仲たがいし意思疎通も出来なくなった場合にこうなっていまいますね。
可能な限り一緒に申告する方がいいと思います。
10か月以内に申告して、申告期限までに相続税の納付が必要です。
納付も10か月以内という事になります。
申告書を提出して、納税者が納付書に納付額を記載し、銀行等で相続税を納付する
流れになります。
申告書を税務署に提出したら納付書が税務署から送られてくるのですか?とよく質問されますがそうではなく、納付書も自分で記載して銀行で納付する事になります。
納付書は税務署でもらえます。
相続税の申告書を提出しても、その場では税務署は受け取るだけで内容の精査はしません。
申告内容は提出してから税務署内でチェックされて、そこで何か問題がありそうであれば1~2年以内に税務調査が行われる事になります。
税務調査は税理士に依頼していれば、税理士に税務署から連絡があります。
税理士を介して日程を調整し、基本的には税務署が納税者側に訪問し実地調査が行われることに
なります。
税理士を介して連絡がある事を説明すると、安心される方が多いですね。
税理士・福間より
期限が遅れるとペナルティの税金があったり、受けられなくなる税制も出てきますのではやめに手を付けられた方がいいですね。