✅ 結論:多くのご家庭では、配偶者に相続しても相続税はかからない
配偶者が相続財産を受け取った場合、原則として相続税が課税されないケースがほとんどです。
これは「配偶者の税額軽減」という特例が法律で認められているためです。
💡 配偶者の税額軽減とは?
配偶者が相続によって取得した財産について、以下のいずれか多い方の金額までであれば相続税は非課税となります。
非課税限度額 | 内容 |
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① 法定相続分 | 民法に定められた配偶者の相続割合(1/2 など)まで |
② 1億6,000万円 | 金額基準。配偶者の生活保障として優遇されている枠 |
🔍 具体例:配偶者+子1人が相続人の場合
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被相続人の遺産:4億円
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法定相続分:配偶者2億円(全体の1/2)
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実際に配偶者が相続した金額:2億円
➡ この場合、2億円は法定相続分以内なので、配偶者の相続税はゼロです。
※子どもが相続した分には、相続税が発生します。
🔔 注意点:非課税でも「申告は必要」
相続税が実質かからない場合でも、「税額軽減を適用するための申告書」を税務署に提出しなければなりません。
申告期限は、相続開始から10か月以内です。
🧓 なぜこんなに優遇されているのか?
日本の相続税法では、配偶者の生活の安定を最優先に考えています。
そのため、他の相続人よりも大幅な非課税枠が認められており、配偶者が自宅や生活資金を引き継ぎやすくなっているのです。
📝 まとめ(チェックリスト)
チェック項目 | 内容 |
---|---|
配偶者に相続税はかかる? | 一般的な金額ならかからないことが多い |
非課税枠 | ① 法定相続分 ② 1億6,000万円 → 多い方まで |
申告の必要性 | 相続税ゼロでも必ず申告書を提出すること |
その他注意点 | 遺産分割の方法・申告期限・添付書類に要注意 |
税理士・福間より