相続税の申告をしないとどうなる?税理士がペナルティと対策を解説
相続が発生しても「うちの場合は申告が必要なのか分からない」「準備が間に合わないかもしれない」と悩む方は多いです。
しかし、もし申告が必要なのに期限内にしなかった場合、延滞税や加算税といったペナルティが課される可能性があります。
この記事では、税理士が相続税の申告をしないとどうなるのか、そのリスクと対策を解説します。
相続税の申告期限は10か月以内
相続税の申告期限は、相続開始(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
この期限を過ぎてしまうと、後から申告してもペナルティが発生する可能性があります。
期限を過ぎた場合のペナルティ
相続税の申告をしない、または遅れた場合、以下のペナルティが課されることがあります。
- 無申告加算税:申告しなかったことに対する罰則。通常15%(50万円以下は5%)。
- 延滞税:期限までに納税しなかったことに対する利息的な税金。日数に応じて加算。
- 重加算税:財産を隠すなど悪質なケースでは最大40%課されることも。
これらのペナルティは、本来の相続税額に上乗せされるため、負担が大きくなります。
相続税の申告を忘れやすいケース
「自分には関係ない」と思っていても、意外に申告が必要になるケースがあります。
- 不動産の評価額が高い場合(都市部の土地など)
- 預貯金や株式など金融資産が多い場合
- 生命保険金を多く受け取った場合
- 名義預金(親名義でも実質的に子が管理している預金)がある場合
特に「名義預金」は税務調査で指摘されやすい代表例です。
税理士に依頼するメリット
相続税の申告を税理士に依頼することで、次のような安心があります。
- 必要かどうかの判断ができる(基礎控除を超えるかシミュレーション)
- 期限内に間に合うようスケジュール管理をしてもらえる
- 複雑な評価や特例を適用して節税できる
- 税務調査への対応を見据えて適正に申告できる
「本当に申告が必要か分からない」段階でも相談することで、安心して手続きを進められます。
まとめ
- 相続税の申告期限は相続開始から10か月以内
- 申告を怠ると無申告加算税・延滞税・重加算税のペナルティ
- 不動産や生命保険金などで基礎控除を超えるケースが多い
- 税理士に依頼することで安心・節税・トラブル回避が可能
相続税の申告は、期限を守ることが最も重要です。
少しでも不安がある場合は、早めに専門家にご相談ください。
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