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相続を放棄したことにより、次の順位の者が相続人となった場合における生命保険金の非課税規定について

2024/8/26

相続税申告

相続を放棄したことにより、次の順位の者が相続人となった場合における生命保険金の非課税規定について
(相続関係)
被相続人:長男A
本来の相続人:長男の妻乙、母X、父は以前死亡
親族関係:次男B、長女C(共にAの兄弟)
(前提)
・長男Aは受取人を、妻乙、母X、次男B,長女Cとする生命保険契約に加入していたため、
それぞれが500万円づつ(合計2,000万円)死亡保険金を受け取った。
・今回母が相続を放棄したため、妻乙、次男B,長女Cが相続人となった。
(質問)
①母Xが相続を放棄した事によって、生命保険金の非課税限度額はいくらになりますか?
②非課税限度額は誰がいくら控除出来ますか?
(回答)
①500万×法定相続人の数で生命保険の非課税金額を計算しますので、
相続の放棄により相続人の数に変更があったとしても非課税限度額は変わりません。
生命保険金の非課税限度額 500万×2人(妻と母)=1,000万円
②相続を放棄した者は相続人とならず、生命保険金の非課税の規定を適用出来る者は相続人に限定されますので母は非課税の規定を適用出来ません。
一方、次男Bと長女Cは法定相続人ではありませんが、母の放棄により相続人となりましたので
生命保険金の非課税の規定を適用出来、各相続人が控除出来る生命保険金の非課税金額は下記の通りとなります。
・相続人が取得した生命保険金の合計額
500万×3人(妻、次男、長女)=1,500万
・各人の生命保険金非課税金額
妻 1,000万×500万/1,500万=333,3万
次男 1,000万×500万/1,500万=333,3万
長女 1,000万×500万/1,500万=333,3万