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2次相続を加味した遺産分割とは?

2024/9/13

相続税申告

2次相続を加味した遺産分割とは、次に起こる相続で払う相続税を加味して、
今回遺産分割で取得する財産を決定する事をいいます。
例えば今回父が亡くなり、相続人は母と子1人とします。
父の相続財産が8,000万、父の財産とは別に母がもっている財産が2,000万でした。
夫婦で築いた財産なのでという事で、子が遠慮して今回は母が全部相続するという事で遺産分割がまとまりました。
今回の相続では配偶者の税額軽減(取得する財産が1億6000万まで相続税がかからない制度)と
いう制度により母の相続税は0となりました。
子は今回財産を取得していませんので相続税はかかりません。
これが1次相続での遺産分割となります。次は母か子の相続となりますが年齢順と考えると、将来的に母の相続が先に発生する事になります。母の相続が2次相続となります。
10年後に、母が亡くなりました。10年間特に大きな出費をする事なく、父の年金で日々の生活費は賄えたため、父から相続した財産8,000万と母が持っていた財産2,000万の合計1億円が相続財産となりました。
2次相続での相続人は子1人なります。相続財産が1億円で、相続人1人の場合
相続税は1,220万円です。
大きな税金ですね、大体皆さんびっくりされます。
1次相続の相続税は0円でしたが、2次相続で1220万円の相続税がかかりましたので、
合計1220万円の相続税となりました。
1次相続での相続税のみを考えるのではなくて、1次と2次をトータルしたらどうなるかという事ですね。
それでは、1次相続の8,000万を母4,000万、子4,000万を相続した場合の相続税はどうなるでしょうか?
この場合、1次相続での相続税は235万となります。
先ほどの例では1次相続の相続税は0円でしたので、235万増加していますね。
同じ条件で2次相続が発生した場合、母の相続財産は4,000万(父から相続した財産)+2,000万(母が持っていた財産)=6,000万となります。
これを子がひとりで相続する事になりますが、この場合の相続税は310万となります。
1次相続と2次相続の相続税は合計545万円(235万+310万)となりました。
先ほどは1220万円でしたので、半分以下に減少しました。

税理士・福間より

勿論税金だけで決めるべきではありませんが、簡単にシュミレーションをしてみて
1次相続での判断基準の1つにした方がいいかもしれませんね。
母がいくら持っているかとかは通常は聞きにくいと思いますが、相続のタイミングであれば
節税を理由に聞きやすいかもしれません。