名義預金とは、名義は他人(配偶者や子供など)になっているが、実質的には預金者本人の資金であり、本人が管理・運用している預金のことです。
特に相続税の調査で問題になりやすいため、注意が必要です。
以下に「名義預金かどうか」を判断する際のポイントをまとめました。
✅ 名義預金と判断される主なポイント
1. 資金の出所
- 預金の原資が被相続人の収入・資産である
- → 他人名義でも、原資が本人のものであれば名義預金とされる可能性が高いです。
2. 預金の管理状況
- 通帳や印鑑が被相続人の手元に保管されていた
- 預金の入出金を被相続人が行っていた
- → 実質的な管理者が被相続人であると、名義預金と判断されやすいです。
3. 贈与の意思・事実
- 名義人(例:子供など)に預金の存在を知らせていなかった
- 贈与契約書がない
- 毎年の贈与について「贈与税申告」をしていない
- → 贈与の実態がないとみなされると、名義預金とされます。
4. 生活状況や年齢
- 名義人が幼児や高齢で、預金の管理能力がない
- → 実質的に使えない人名義の口座は、名義預金とみなされることが多いです。
5. 名義人の資金状況
- 名義人に預金をするだけの収入や資産がない
- → 収入がない人に大きな預金がある場合、資金の出所を疑われます。
❗ 名義預金とされないための対策
- 贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にする
- 贈与税の申告を適切に行う
- 通帳・印鑑は名義人が保管・管理する
- 名義人が自由に引き出せるようにしておく(生活費などに実際に使わせる)
- 一度に多額を贈与せず、毎年110万円以内の暦年贈与を活用する場合も、証拠を残す
💡 相続時に問題になりやすいケース
- 長年にわたり子供名義に積立していた学資保険や定期預金
- 妻名義にしていたが、運用も管理も夫がしていた預金
- 被相続人が死亡後、初めて名義人がその預金の存在を知った場合
税理士・福間より
贈与をする場合は割り切って渡して、大切に使うように、と親として子供に指導するくらいにしておきましょう。