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相続人がそれぞれもらえる相続分について

2024/9/4

相続税申告

相続税における遺産の相続割合はそれぞれ次のようになっています。
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になることになっており、
配偶者+下記の順位の順番に該当する者がいればその者が相続人となります。
(先の順位の者がいればその者が相続人になり、それ以下の順位の者は相続人となりません。)
①第一順位 子
②第二順位 父母(祖父母)
③第三順位 兄弟
ここでは一般的に多いケースについてご紹介していきます。
パターン1: 配偶者と子供がいる場合
配偶者と子供が相続人になります。配偶者と子供が相続人の場合配偶者の相続分は1/2になり、残りの1/2を子供の数で按分する事になります。
・配偶者と子供2人の場合
配偶者1/2
子供A 1/4(1/2×1/2)
子供B 1/4(1/2×1/2)
この場合、父母や兄弟がいても相続人とはなりません。又配偶者が死亡している場合は子供だけが相続人となります。このケースで配偶者が死亡している場合の相続分は子供A 1/2 子供B 1/2となります。
パターン2 :配偶者はいるが子供はおらず、親のどちらかが存命の場合
配偶者と親が相続人となります。この場合の配偶者の相続分は2/3、親が1/3となります。
・両親共に存命の場合
配偶者2/3
父1/6(1/3×1/2)
母1/6(1/3×1/2)
この場合、兄弟がいても相続人にはなりません。兄弟が相続人になる場合は、
存命の父母(祖父母)が相続放棄をした場合に相続人になる事が出来ます。
パターン3:配偶者はいるが、子供、両親(祖父母)ともに死亡している場合
配偶者と兄弟が相続人となります。この場合の配偶者の相続分は3/4,残りの1/4を兄弟で按分する事になります。
・配偶者と兄と妹の場合
配偶者3/4
兄1/8(1/4×1)
妹1/8(1/4×1)
兄弟に相続してほしくない場合は生前に、配偶者に全財産を相続させるなどの遺言があれば
配偶者にのみを相続人と出来ます。