相続税額について相続財産が6,000万であった場合、相続税はいくらになるのでしょうか?
実は、相続税は一概に遺産がいくらだったからといって税金がいくらですよ、となるものではないのです。
財産がいくらあったかだけではなくて、他の要素も加味して税金を計算するという事ですね。
相続税の計算は、遺産総額から「基礎控除額」を引いた金額をもとに計算されます。
「基礎控除額」は3,000万+600万×法定相続人の数で計算した金額です。
法定相続人が多いほど基礎控除額が多くなる=相続税がかからない金額が大きくなるという事ですね。
例えば、配偶者と子2人で法定相続人が合計3人なら、基礎控除額は
3,000万+600万×3人=1,800万になります。
遺産が6,000万であった場合、6,000万ー4,800万=1,200万に対して相続税がかかってきます。
一方、配偶者と子供5人いる場合は基礎控除額は3,000万+600万×5人=6,000万となり
遺産が6,000万であった場合、6,000万ー6,000万=0となり相続税はかかりません。
遺産が6,000万であっても相続税がかかる場合もあればかからない場合もあり、
財産だけでなく、相続人が何人いるかが重要になるという事ですね。
それでは、先ほどの法定相続人が3人であった場合、6,000万ー4,800万=1,200万に対して相続税がかかる場合の具体的な税額はいくらなのでしょうか?
この1,200万にそのまま税率をかければ分かりやすいのですが、相続税の計算はここから又ひと手間かかるので整理して考えて理解が必要です。
この1,200万を法定相続分でもらったとした場合の金額に税率をかけます。
今度は法定相続分が出てきました。法定相続分とは簡単に言うと、法律的に遺産をもらえるよう主張出来る割合です。
今回のケースの法定相続分は配偶者1/2 子1/4 子1/4となりますので、
法定相続分でもらったとした場合の金額は下記となります。
①配偶者1200万×1/2=600万
②長男 1,200万×1/4=300万
③次男 1,200万×1/4=300万
この区分した①、②、③の金額に下記の表にあてはめた金額で税金を計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 1千万以下 3千万以下 5千万以下 1億円以下
税率 10% 15% 20% 30%
控除額 – 50万円 200万円 700万円
今回は下記のようになり、相続税合計は120万となります。
①配偶者1200万×1/2=600万×10%=60万
②長男 1,200万×1/4=300万×10%=30万
③次男 1,200万×1/4=300万×10%=30万
④ ①+②+③=120万
相続税合計は120万となりますが、まだ続きがあります。この120万をそれぞれ実際
財産をもらった割合で、それぞれが按分して払うのです。
話し合いがつけば相続人の誰がいくら取得してもOKですので、法定相続分(もらえる権利がある割合)と実際もらう割合は違う場合が多いですね。
例えば遺産6,000万の内、配偶者が4,000万、長男が1,000万、次男が1,000万もらった場合は、
①配偶者 120万×4000/6000=80万
②長男 120万×1000/6000=20万
②次男 120万×1000/6000=20万
というようにそれぞれが、自分のもらった割合に相当する金額の相続税を払う事になります。
最後にここから、配偶者控除や障碍者控除、未成年者控除などの各種控除制度に該当する場合は
控除を引きます。
今回は配偶者控除を適用した場合、1億6,000万まで遺産を配偶者が取得した場合、
配偶者に相続税はかかりませんので、結局配偶者の納税は0円となり長男が20万、次男が20万の相続税を支払う事になります。
税理士・福間より
実際いくらくらいかは「相続税 シュミレーション」などで検索すると、シュミレーションシステムが
WEBに公開されていますので、そちらでやってみたら簡単ですよ。