年末調整の時期となりました。相続税の申告をしたお客様より何度が質問された事があります。
・所得税の扶養に入れている妻が相続により財産をもらったが、今年の扶養に入れていいですか?
・相続でもらった現預金や自宅の不動産を、年末調整の際に申告しないといけませんか?
扶養に関しましては、相続でもらった財産は所得税の所得にはなりませんので、
扶養に入れるかの判断には関係ありません。
又、相続でもらった財産は年末調整に関係がありませんので、年末調整の書類に書かなくて問題ありません。
もちろん所得税の確定申告もしなくて構いませんが、相続した不動産に賃貸収入があるなどがあれば、被相続人が亡くなられた日以後の収入は相続人のものとなりますので所得税の確定申告が必要となります。
本記事は税理士監修のもと作成しています。
監修・執筆:税理士 福間 武士
・福間税理士事務所、ふくおか相続税相談室 ほっと!代表。
・ 1977年10月5日生 福岡市出身
・保有資格:税理士、行政書士
・福間税理士事務所、ふくおか相続税相談室 ほっと!代表。
・ 1977年10月5日生 福岡市出身
・保有資格:税理士、行政書士


