相続税の申告や、遺産分割で取得した財産の名義変更をする場合、相続人である事を証明するために、亡くなった方の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本の取得が必要となります。
相続の権利がある相続人に該当するか、の確認のためですね。
前までは、この出生時からの戸籍謄本の取得が大変でした。
現在戸籍がある市町村から戸籍謄本を取得し、その戸籍謄本から従前に戸籍がどこにあったかを把握し、その戸籍があった役所に再度戸籍謄本を申請する、という流れを出生時まで遡って繰り返さなければならず、戸籍の所在地をいくつも変えている場合はさかのぼる市町村も多くなり、郵送でのやり取りや書類の記載の時間もかかっていました。
この問題を解決する方法として「法定相続情報一覧図」という相続人情報を1枚の紙に記載したものを作成した場合には、戸籍一式の代替書類として使える事になっています。
法定相続情報一覧図は、書類を記載し、添付書類を添えて法務局に申請をすれば無料で作成してもらう事が出来ます。
法務局のHPに分かりやすいひな型や、必要な添付書類も記載されていますのでお時間がある方はやってみられてもいいのではと思います。
分かりやすいひな型になっていますのではじめてでも1時間くらいで書類の作成は出来ると思いますよ。
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税理士・福間より
自分でする事が大変な方は、不動産の名義変更を司法書士さんに依頼される場合に
合わせて法定相続情報一覧図の取得も依頼されると代理で作成してくれますので
聞いてみられたらいいのではと思います。
その際は5枚くらい取得してもらっておくといいと思います。
・福間税理士事務所、ふくおか相続税相談室 ほっと!代表。
・ 1977年10月5日生 福岡市出身
・保有資格:税理士、行政書士

