
福岡で土地やマンション、アパートなどの不動産を多くお持ちの方にとって、相続税は避けて通れないテーマです。とくに福岡市中心部では近年、路線価の上昇が続いており、何も対策をしないままだと相続時の評価額が想定より膨らみ、納税資金が足りなくなるケースもあります。
不動産は、現金と比べて相続税の評価額を抑えやすい財産です。そのため、生前のうちに賃貸化・建物建築・法人化・生前贈与・生命保険といった対策を組み合わせることで、相続税の負担を計画的に軽くできる余地があります。一方で、節税だけを狙った行き過ぎた対策は、税務署に否認されるリスクもあります。
この記事では、福岡の不動産オーナーが知っておきたい対策の全体像と、注意すべき落とし穴を税理士の視点で整理します。
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不動産が相続税対策に有効な理由
相続税は、亡くなった時点の財産を一定のルールで評価し、その合計額に対して課税されます。現金や預金は額面どおりに評価されますが、不動産は「財産評価基本通達」という国税庁の評価ルールに沿って計算するため、市場で売買される価格(時価)よりも低く評価されやすいという特徴があります。
具体的には、土地は路線価方式または倍率方式で評価し、おおむね時価の8割程度が目安とされます。建物は固定資産税評価額で評価され、新築であれば建築費の5〜7割程度になることが一般的です。つまり、同じ1億円でも、現金のまま持つより不動産に換えて持つほうが、相続税の評価額は下がりやすいということです。
さらに、その不動産を人に貸している場合は、所有者が自由に使えない分だけ評価が下がります。たとえば自分の土地にアパートを建てて貸すと、土地は「貸家建付地」、建物は「貸家」として評価され、借地権割合・借家権割合に応じた評価減が受けられます。加えて、一定の要件を満たす貸付用の宅地には、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等は200㎡まで評価額を50%減額)が使える場合もあります。
ただし、「評価が下がる=必ず得」とは限りません。空室リスクや借入の返済、遺産分割のしやすさ、納税資金の確保、そして後述する否認リスクまで含めて、総合的に判断する必要があります。
主な対策メニュー
不動産を活用した相続税対策には、いくつかの代表的な手法があります。それぞれ効果と注意点が異なるため、自分の財産構成や家族の状況に合うものを選ぶことが大切です。
賃貸化(更地を賃貸物件にする)
更地や青空駐車場のまま持っている土地は、評価減の余地が小さいうえに固定資産税の負担も重くなりがちです。ここにアパートやマンションを建てて賃貸に出すと、貸家建付地・貸家としての評価減が受けられ、小規模宅地等の特例も視野に入ります。福岡市内や近郊で賃貸需要のあるエリアであれば、収益と相続税対策を両立しやすい選択肢です。
建物の建築(現金を建物評価に変える)
手元の現金で自宅を建て替えたり、賃貸物件を建築したりすると、現金がそのまま固定資産税評価額ベースの建物に置き換わり、評価額が圧縮されます。賃貸用であれば前述の貸家評価も重なります。ただし建築は金額が大きく、出口(将来の売却・活用)まで含めた資金計画が欠かせません。
法人化(不動産管理会社・資産保有会社)
賃貸物件を多く持つ方は、不動産の管理や所有を法人に移すことで、家賃収入を家族に給与として分散し、個人財産の膨張を抑える効果が期待できます。所得税・相続税の両面でメリットが出る場合がありますが、設立・運営コストや株価評価などの注意点もあるため、次の章で詳しく触れます。
生前贈与(暦年贈与・相続時精算課税)
生きているうちに財産を計画的に渡しておくことも、有効な対策です。暦年贈与は年間110万円までの基礎控除を使って毎年少しずつ渡す方法ですが、2024年1月以降の贈与は、相続開始前の一定期間の贈与を相続財産に加算する「持ち戻し」の対象期間が、従来の3年から段階的に最長7年へ延長されています。完全に7年となるのは2031年1月以降に発生する相続からで、2026年時点では実質的に3年が維持されている移行期にあたります。早く始めるほど持ち戻しの影響を受けにくくなるため、着手の時期が重要です。
もう一つの相続時精算課税には、2024年1月から年間110万円の基礎控除が新設され、この範囲内の贈与は相続時に持ち戻さなくてよくなりました。どちらが有利かは財産額・家族構成・贈与者の年齢で変わり、一度選ぶと暦年課税に戻せない制度もあるため、事前のシミュレーションが欠かせません。
生命保険の活用
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、現金で残すより相続税の負担を抑えられます。納税資金の準備や、特定の相続人に確実にお金を残す分割対策としても役立ちます。
法人化・賃貸化の効果と注意
賃貸化と法人化は効果が大きい一方で、判断を誤ると逆効果になりかねない手法です。それぞれの効果と注意点を整理します。
賃貸化の効果と注意
賃貸化の最大のメリットは、貸家建付地・貸家としての評価減と、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)を組み合わせられる点です。ただし、賃貸経営には空室・家賃下落・修繕といった事業リスクが伴います。借入を活用する場合は、相続税の評価減だけを目的にすると返済負担で家計を圧迫しかねません。あくまで「賃貸事業として成り立つか」を軸に検討することが大切です。
法人化の効果と注意
法人化では、家賃収入を法人に集約し、家族へ役員給与として分散することで所得税の負担を平準化できます。また、不動産から生じる収益を個人ではなく法人に蓄積することで、将来の相続財産がそれ以上増えにくくなる効果も期待できます。後継者へ自社株として承継しやすくなる点もメリットです。
一方で、法人の設立・運営コスト、社会保険料の負担、同族会社の株価評価、不動産を法人へ移す際の登録免許税・不動産取得税といったコストがかかります。規模や収益が小さいと、かえって割に合わないこともあります。法人化は中長期での効果を前提とした対策であり、短期間で相続税だけを下げる目的が露骨だと、次章の否認リスクにもつながりかねません。
やりすぎ節税の否認リスク(総則6項)
不動産による評価減は合法的な対策ですが、度を越すと税務署に否認されることがあります。その根拠となるのが、財産評価基本通達の「総則6項」です。これは、通達どおりに評価することが著しく不適当と認められる財産については、国税庁長官の指示を受けて個別に評価できる、という規定で、行き過ぎた節税への歯止めとして機能します。
象徴的なのが、最高裁が令和4年(2022年)4月19日に下した、いわゆる「タワマン節税」をめぐる判決です。被相続人が高齢になってから多額の借入で高額不動産を購入し、通達評価で相続税をほぼゼロとした申告について、最高裁は税務署側の鑑定評価による課税を適法と認めました。通達どおりに評価していても、租税負担の公平を著しく害する「特段の事情」がある場合には、より高い評価額で課税されうることが示されたのです。
さらに、マンションについては令和6年(2024年)1月1日以降の相続・贈与から、居住用区分所有財産の評価方法が改正されました。市場価格と評価額の乖離を補正するしくみが導入され、これまでのようにタワーマンションで大幅な評価圧縮を図る効果は大きく縮小しています。
否認されるかどうかに明確な数値基準があるわけではなく、最終的には個別の事情を総合して判断されます。そのうえで、一般にリスクを下げる方向と考えられている要素として、次のような点が挙げられます。
- 相続が近づいてから慌てて行うのではなく、早い段階で着手しておく
- 賃貸など、節税以外の合理的な目的を明確にしておく
- 取得直後の短期売却を避け、資金計画と取得目的に一貫性を持たせる
これらはあくまで一般論であり、すべてのケースに当てはまるわけではありません。金額が大きい対策ほど慎重な検討が必要で、実行前に税理士へ相談することをおすすめします。
福岡での進め方
福岡で不動産の相続税対策を考えるうえでは、地域特有の事情を踏まえることが大切です。
福岡市の中心部では近年、路線価の上昇が続いています。地価が上がると相続税評価額も上がりやすく、「数年前なら基礎控除の範囲内だったのに、今は課税対象」という事態も起こり得ます。評価減の幅や時価との乖離は年々変わるため、対策の前提となる数値は実行時点で必ず確認する必要があります。
また、同じ福岡県内でも、都市部の宅地、近郊の農地、市街化調整区域、アパート・貸家など、不動産の種類や立地によって評価方法や使える特例が異なります。所有する不動産を一つずつ棚卸しし、どの対策がどの物件に向くのかを見極めることが出発点になります。
加えて見落としがちなのが、二次相続まで見据えた設計です。一次相続で配偶者の税額軽減を最大限使うと、その時点の税負担は軽くなりますが、配偶者が財産を引き継いだ分だけ二次相続で税負担が重くなることがあります。世代をまたいだトータルでの最適化が、不動産オーナーの対策では特に重要になります。
不動産の相続税対策は、「早く・無理なく・記録を残して」進めるのが基本です。評価減の効果や否認リスクは物件ごと・ご家庭ごとに大きく異なり、ここで紹介した手法も、組み合わせ方を誤れば期待した効果が得られないこともあります。実際に動き出す前に、個別のシミュレーションをもとに専門家の関与を得ることが、結果的にもっとも安全で効果的です。
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| ※【出典】国税庁「財産評価基本通達」「令和6年分の贈与から贈与税・相続税の計算方法が変わります」「居住用の区分所有財産の評価について」、最高裁判所 令和4年4月19日判決
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を示すものではありません。相続税・贈与税の取扱いは、財産の状況やご家族の構成によって結論が変わり、また税制改正により内容が変更される場合があります。記載の制度・数値は作成時点の情報に基づいており、実行にあたっては必ず最新の情報をご確認のうえ、税理士にご相談ください。 |
・福間税理士事務所、ふくおか相続税相談室 ほっと!代表。
・ 1977年10月5日生 福岡市出身
・保有資格:税理士、行政書士


