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福岡で相続税申告を税理士に頼む費用相場|料金の決まり方と抑えるコツ

2026/7/26

 

福岡で相続が発生し、相続税の申告を税理士に頼もうと考えたとき、まず気になるのが「結局いくらかかるのか」という費用ではないでしょうか。料金を公開していない事務所もあり、相場が分からず不安になる方は少なくありません。

 

この記事では、相続税申告の税理士報酬がどう決まるのか、費用相場の目安、料金が加算されるケース、そして安さだけで選ぶときの注意点までを、福岡の事情を交えてわかりやすく解説します。結論から言うと、税理士報酬は遺産総額の0.5〜1%が一つの目安です。ただし財産の内容によって幅があるため、仕組みを知ったうえで見積もりを比べることが大切です。

 

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相続税申告の税理士報酬の決まり方

相続税申告の税理士報酬は、基本報酬+加算報酬で組み立てられるのが一般的です。基本報酬は遺産の規模に応じて決まり、財産の内容が複雑な場合に加算報酬が上乗せされます。

 

その基本報酬の目安が、遺産総額の0.5〜1%程度です。かつては税理士会の報酬規定で料金が一律に決まっていましたが、2002年(平成14年)に廃止され、現在は各事務所が自由に料金を設定しています。それでも多くの事務所がこの範囲に収まるため、適正価格を見分ける目安として広く使われています。

 

「遺産総額」の意味は事務所によって違う

注意したいのが、報酬計算の基準となる「遺産総額」の定義が事務所ごとに異なる点です。借入金などの債務を差し引く前の金額を基準にする事務所もあれば、小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価を最大8割減らせる制度)を適用する前のプラスの財産合計を基準にする事務所もあります。

 

同じ「0.5%」でも、基準とする金額が変われば報酬額は変わります。見積もりを取るときは、どの段階の金額をベースにしているかを必ず確認しておくと安心です。なお、初回相談を無料としている事務所が多く、相談料と申告報酬は別体系である点も覚えておきましょう。

 

 

費用相場の目安

遺産総額の0.5〜1%を金額に置き換えると、おおよそ次のような目安になります。あくまで概算であり、財産の内容・相続人の状況・事務所の方針によって実際の金額は変わります。

 

遺産総額(特例適用前の目安) 税理士報酬の目安(概算)
5,000万円以下 約20〜50万円
5,000万〜7,000万円 約30〜70万円
7,000万〜1億円 約40〜100万円
1億〜1.5億円 約60〜150万円
1.5億〜2億円 約80〜200万円

 

表はあくまで0.5〜1%を機械的に当てはめた目安で、金額や計算方法は事務所により異なります。また、小規模な案件でも一定の作業は発生するため、最低報酬額(たとえば15万円〜25万円など)を設けている事務所が多い点も押さえておきましょう。当事務所では、15万円〜の明朗な料金でご案内しています。料金の詳細は料金ページをご覧ください。

 

税理士報酬とは別にかかる費用

見積もりを比べるときは、税理士報酬以外の実費も把握しておくと、トータルの予算を見誤りません。たとえば不動産の名義変更(相続登記)を司法書士に依頼する場合の登記費用や登録免許税、土地の評価で必要になることがある不動産鑑定費用、戸籍・住民票などの書類取得の実費は、税理士報酬とは別に発生するのが一般的です。これらをまとめて依頼できる事務所もあるため、どこまでが報酬に含まれるかを確認しておくと安心です。

 

 

加算報酬がかかるケース

基本報酬に上乗せされる「加算報酬」は、申告の難易度が上がる要因があるときに発生します。代表的なのは次のようなケースです。

 

  • 相続した土地の数が多い(土地は1か所ごとに評価が必要で、形が悪い・貸している等で評価方法も変わります)
  • 非上場株式(自社株)の評価が必要(純資産・利益・配当などから個別に算定するため手間がかかります)
  • 相続人の人数が多い(1人増えるごとに基本報酬の10〜15%程度を加算する事務所が一般的です)
  • 書面添付制度(後述)を利用する
  • 申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)まで時間が少なく、急いで作業する必要がある
  • 農地の納税猶予・事業承継税制・延納・物納など、特殊な制度を使う
  • 海外資産がある

 

福岡では、現金よりも自宅・実家・アパートや近郊の土地といった不動産が中心の相続が少なくありません。天神・博多エリアの地価上昇で評価額が想定より大きくなったり、糸島・宗像・那珂川などの農地や市街化調整区域の評価が必要になったりすると、土地評価にかかる加算が出やすくなります。自社株をお持ちの方は福岡の非上場株式(自社株)の相続税評価もあわせてご確認ください。

 

 

安さだけで選ぶときの注意

費用はもちろん大切ですが、料金の安さだけで税理士を選ぶのはおすすめできません。理由はいくつかあります。

第一に、相場を大きく下回る料金の場合、本来使えるはずの控除や特例の検討が浅くなり、結果として納める相続税が増えてしまうことがあります。土地の評価は、減額できる要素を一つひとつ拾えるかどうかで税額が数十万円〜数百万円変わる場合もあり、報酬を数万円抑えても税額で損をしては本末転倒です。

 

第二に、料金体系をホームページで公開していない事務所は、後から想定外の加算で割高になることがあります。第三に、実務の大半を無資格のスタッフが担当し、税理士は最終チェックだけ、という体制の事務所もあります。誰が実際に申告を担当するのかも確認したいポイントです。

 

あわせて、税務署からの調査リスクへの備えも見ておきましょう。税理士法に基づく書面添付制度(申告内容の根拠を税理士が説明する書面を添付する制度)を使うと、税務署からの意見聴取を経る仕組みがあり、結果として税務調査に移行しないケースもあります。 福岡の税務調査の実情は福岡の相続税の税務調査でも解説しています。

 

「自分のケースだといくらになるのか」を知りたい方は、まずは概算のお見積もりからご相談いただけます。料金ページで料金の考え方をご確認のうえ、後述の無料相談をご利用ください。

 

 

福岡で依頼するときの確認ポイント

福岡で相続税申告を依頼する税理士を選ぶ際は、次の点を確認すると失敗しにくくなります。

 

  1. 料金が公開され、目安(遺産総額の0.5〜1%)から大きく外れていないか
  2. 報酬の基準となる「遺産総額」が、控除前か控除後か明示されているか
  3. 加算報酬の条件(土地の数・自社株・期限など)が事前に示されているか
  4. 実際に申告を担当するのが税理士本人か
  5. 福岡の地価・路線価や、福岡国税局管内の実務に明るいか

 

当事務所は代表税理士が全案件を直接担当し、15万円〜の明朗料金でご案内しています。税務調査率は3%未満(当事務所実績)です。税理士の選び方をさらに詳しく知りたい方は福岡の相続税に強い税理士の選び方を、相続全体の流れは福岡の相続税ガイドをご覧ください。

 

 

まとめ

  • 相続税申告の税理士報酬は「基本報酬+加算報酬」で決まり、目安は遺産総額の0.5〜1%です。
  • 「遺産総額」の定義は事務所ごとに違うため、見積もり時に基準を確認しましょう。
  • 土地の数・自社株・相続人の人数・書面添付・期限の短さなどで加算報酬が発生します。
  • 安さだけで選ぶと、特例の検討漏れで納税額が増えることがあります。
  • 料金の公開・担当者・福岡の実務への精通を確認して選びましょう。

 

費用は、相場の仕組みを知ったうえで内容を比べれば、決して分かりにくいものではありません。個別の金額や、ご自身のケースでの加算の有無については、税理士にご相談いただくのが確実です。

当事務所では、福岡の相続税申告についてまずは無料でご相談いただけます。

 

ふくおか相続税相談室 ほっと!では、福岡の相続税申告を15万円から承っています。まずは無料でご相談いただけます。無料相談フォームお問い合わせフォーム・お電話(0120-975-218)から、お気軽にどうぞ。

 

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※本記事は2026年6月時点の情報をもとに、一般的な内容を分かりやすくまとめたものです。制度の数値・要件・期限は改正により変わる場合があり、記載の税額・評価額はモデルケース(概算)です。実際のお取り扱いは、最新の一次情報のご確認と、税理士への個別相談をおすすめします。

 

 

福間 武士
本記事は税理士監修のもと作成しています。
監修・執筆:税理士 福間 武士
福間税理士事務所ふくおか相続税相談室 ほっと!代表。
1977年10月5日生 福岡市出身
・保有資格:税理士行政書士