
「福岡に持ち家があるけれど、うちは相続税がかかるのだろうか」——そんな不安をお持ちの方は少なくありません。とくに近年は福岡市を中心に地価が上がり続けており、「自分には関係ない」と思っていた一般のご家庭でも、相続税の対象になるケースが増えています。
この記事では、相続税がかかるのはどんな人かという基本に加え、福岡で課税対象が広がっている背景を最新データから整理し、ご自身が対象になりそうか確認する手順もご紹介します。あおる目的の記事ではありません。正しく確認すれば、落ち着いて対処できます。
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相続税がかかる人の基本|「基礎控除」を超えるかどうか
相続税がかかるかどうかは、原則として遺産の総額が「基礎控除額」を超えるかで決まります。基礎控除の範囲内におさまっていれば、原則として相続税はかかりませんし、申告も不要です。
基礎控除額は、次の式で計算します。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額です。遺産の総額がこれを超えた部分に対して相続税がかかります(出典:国税庁 タックスアンサー No.4152/2026年6月確認)。
計算の詳しい手順や注意点は、別記事で解説しています。
福岡で課税対象が広がっている理由|地価上昇が背景
「基礎控除を超えるのは一部の資産家だけでは?」と思われるかもしれません。しかし福岡では、その前提が少しずつ変わってきています。理由は、長く続く地価の上昇です。
福岡市の地価は14年連続で上昇
国土交通省が公表した令和8年地価公示(2026年1月1日時点・2026年3月公表)によると、福岡市の住宅地の平均変動率は前年比7.0%の上昇で、14年連続のプラスでした。これは都道府県庁所在地のなかで東京23区に次ぐ全国2位の上昇率です。商業地も9.0%上昇しています。
福岡県全体でみても、住宅地は12年連続、商業地は11年連続で上昇しています。福岡市財政局の資料によると、福岡市の住宅地の平均価格は1平方メートルあたり約25万8,100円(2026年)まで上がっています。
土地の評価額が上がれば、相続財産の総額もふくらみます。同じ広さの自宅でも、10年前と今とでは評価額が大きく変わっている、ということが起こり得るのです。
相続税がかかる人の割合も過去最高に
実際に、相続税がかかる人の割合(課税割合)は全国的に上昇しています。国税庁の「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(令和7年12月公表)によると、亡くなった方のうち相続税の対象となった人の割合は全国で10.4%と、過去最高を記録しました。国税庁はその背景として、高齢者の保有資産の増加や地価上昇などを挙げています。
福岡国税局管内(福岡・佐賀・長崎)の課税割合は全国平均より低めですが、年々上昇しています。かつて令和元年分では福岡国税局管内が5.9%(全国は8.3%)でしたから、福岡でも「相続税は他人事ではない」状況に近づいているといえます。「うちは資産家ではないから関係ない」と決めつけず、一度きちんと確認しておくことが大切です。
持ち家がある福岡の家庭が見落としやすいポイント
福岡で「対象になりやすいのに見落とされがちな」パターンには、いくつか共通点があります。
「持ち家+預貯金」で意外と基礎控除を超える
相続財産は現金や預貯金だけではありません。自宅の土地・建物も相続財産に含まれます。福岡市内に持ち家があり、加えて退職金や預貯金、生命保険などがあると、合計で基礎控除を超えてしまうご家庭は珍しくありません。
【モデルケース(概算)】
福岡市内に自宅(土地・建物の評価額あわせて3,500万円)をお持ちで、預貯金が1,500万円、その他の財産が少々——という方が亡くなり、法定相続人が配偶者と子ども1人の合計2人だったとします。基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円。一方、遺産総額は5,000万円を超えるため、基礎控除を上回り、相続税の対象になります。
※あくまでイメージをつかむためのモデルケースです。実際の評価額は立地・形状・面積などで変わります。正確な判断は専門家にご相談ください。
「特例を使えば税額ゼロ」でも申告は必要
福岡で自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価を最大80%減らせる制度)を使えば、評価額が下がって結果的に相続税がゼロになることもあります。これは大きな節税効果がありますが、見落としやすい注意点があります。
それは、特例を適用して税額がゼロになる場合でも、相続税の「申告」は必要だという点です。申告をして初めて特例が認められるため、「税金がかからないから申告も不要」と思い込むと、特例自体が使えなくなってしまうおそれがあります。適用条件は、【自宅】福岡で小規模宅地等の特例を使う条件|330㎡まで80%減で確認できます。
「自分が対象かどうかだけでも早めに知っておきたい」という方は、無料相談で確認することもできます。当事務所では、初回のご相談を何度でも無料でお受けしています。無料相談フォーム・お問い合わせフォーム・お電話(0120-975-218)から、お気軽にどうぞ。
自分が相続税の対象か確認する手順
ご自身(またはご家族)が相続税の対象になりそうか、ざっくり確認する手順は次のとおりです。難しい計算をする前に、まずは全体像をつかみましょう。
- 法定相続人の人数を数える……配偶者や子どもなど、相続人になる人を確認します。人数で基礎控除額が変わります。
- 基礎控除額を計算する……3,000万円+600万円×法定相続人の数。
- 財産をざっくり書き出す……自宅(土地・建物)、預貯金、有価証券、生命保険などをおおまかに合計します。建物は原則として固定資産税評価額で評価します。土地は、路線価地域であれば路線価、倍率地域であれば固定資産税評価額に評価倍率を掛けて概算します。 福岡の土地の評価のしくみ(路線価)については、福岡市の路線価で相続税評価額を調べる方法でくわしく解説しています。
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- 合計と基礎控除を比べる……財産の合計が基礎控除を上回りそうなら、相続税の対象になる可能性があります。
ここで大切なのは、土地の評価額をなるべく実態に近い形で見積もることです。固定資産税の通知に書かれた評価額と、相続税で使う路線価による評価額は異なります。判断に迷ったら、無理に自分で結論を出さず専門家に確認するのが安心です。相続全体の流れや申告先は、福岡の相続税ガイドで体系的に解説しています。
| 確認すること | ポイント |
| 法定相続人の数 | 人数が多いほど基礎控除額が大きくなる |
| 自宅の評価額 | 建物は固定資産税評価額
土地は路線価又は固定資産税評価額 |
| 預貯金・保険など | 名義預金や生命保険の非課税枠にも注意 |
| 特例の使えるか | 小規模宅地等の特例などは申告が前提 |
不安なときの相談先(福岡)
「基礎控除を超えていそう」「土地の評価額が分からない」「特例が使えるか不安」——こうした疑問は、確認すれば解決することが多いものです。早めに把握しておけば、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)にもあわてず備えられます。
福岡で相続税の無料相談ができる窓口や相談前の準備については、福岡で相続税の無料相談ができる窓口|相談前の準備と進め方にまとめています。あわせてご覧ください。
こんな方は一度確認してみましょう
- 福岡市内に持ち家がある
- 預貯金が2,000万円以上ある
- 相続人が1〜2人である
- 親が土地を複数所有している
- 「うちは相続税は関係ない」と一度も計算したことがない
まとめ
- 相続税がかかるのは、原則として遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える人です。
- 福岡市の地価は14年連続で上昇しており(令和8年地価公示)、「持ち家+預貯金」で基礎控除を超える一般家庭が増えています。
- 相続税がかかる人の割合は全国で10.4%と過去最高(令和6年分・国税庁)。福岡も上昇傾向にあります。
- 小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合でも、申告は必要です。
- まずは「法定相続人の数」と「財産の概算」で対象になりそうか確認し、不安なら早めに専門家へ。
ふくおか相続税相談室 ほっと!では、代表税理士がすべての案件に直接対応し、初回のご相談は何度でも無料です。「うちは相続税がかかるの?」というご質問だけでも構いません。費用の目安は料金ページでご確認いただけます。
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| ※本記事は2026年時点の情報をもとに、相続税の課税対象・申告要否・福岡の地価動向について一般的な内容を分かりやすくまとめたものです。制度の数値・要件・期限は改正により変わる場合があります。地価や課税割合に関する数値は、国土交通省・福岡市・国税庁などの公表資料を参照しています。実際のお取り扱いは、最新の一次情報をご確認のうえ、税理士への個別相談をおすすめします。 |
・福間税理士事務所、ふくおか相続税相談室 ほっと!代表。
・ 1977年10月5日生 福岡市出身
・保有資格:税理士、行政書士

